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相続放棄しても、実家(空き家)はどうなる?

更新:2026-07

『負動産の実家だけ手放して、預金は相続したい』——多くの人がここでつまずきます。相続放棄の仕組みと、実家を手放す現実的な順番を整理します。

「実家だけ放棄」は原則できない

相続放棄は、プラスの財産(預金・株)もマイナスの財産(借金)も、そして不動産も、まとめて放棄する手続きです。『要らない実家だけを放棄して、他の財産は受け取る』という選び方は原則できません。

相続放棄をするなら、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述します。相続放棄の申述は年間約28万件で、却下されるのは0.2%とほとんどが受理されますが、期限を過ぎたり遺産に手をつけると放棄できなくなることがあります。

放棄しても管理義務がすぐ消えるわけではない

2023年4月の民法改正で、放棄した人でも『現に占有している』財産については、次に管理する人(他の相続人や相続財産清算人)に引き継ぐまで保存義務が残ることが明確化されました。遠くの実家に住んでいなければ負う義務は限定的ですが、『放棄=即・無関係』ではない点に注意が必要です。

手放すより先に「売れないか」を確かめる価値

相続放棄すると預金など他の財産も一緒に失います。実家に値がつくなら、相続して売った方が手元に残るお金は多くなることが少なくありません。放棄を決める前に、まず売れるのか・いくらなのかを確かめておくと後悔がありません。

どうしても値がつかない土地は、相続土地国庫帰属制度という選択肢もありますが、建物付きは対象外で、10年分の負担金も必要と、使いにくいのが実情です(2025年9月末で帰属は約2,000件のみ)。

本コラムは一般的な情報提供であり、個別の法律・税務・不動産取引の助言ではありません。 最終的な判断は、司法書士・弁護士・税理士・不動産会社などの専門家にご確認ください。 リンクには広告(アフィリエイト)を含みます。